カップラーメン1個で懲役3年
この記事を英訳したいと思いました。作者は弁護士の鈴木英司先生。彼のブログ、 弁護士の良心、から記事を抜粋させて頂きました。
昨日の裁判がこれでした。
私の弁護した被告人は、コンビニでカップラーメン1個(販売価格105円)を盗んだ罪で起訴されました。
検察官は、「厳罰を科し、長期間矯正施設に収容」することが必要と論告して、懲役3年を求刑したのです。
私は、「被告人に必要なのは、厳罰ではなく、被告人の心を開かせる周囲の環境である」と弁論して(新64期の修習生が5人も傍聴していたので、1期先輩の私としては、恥をかかないように、ちょっと緊張しました)、判決を待つことになりました。
これだけだと、なぜ?ですよね。
実は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という法律があって、
第三条【常習累犯強窃盗】常習トシテ・・(窃盗を)犯シタル者ニシテ・・(過去10年内に3回以上同様の窃盗した場合には)・・(三年以上)ノ有期懲役ニ処スということなのです。今や珍しいカタカナの法律であることからも分かるとおり、昭和5年に制定され、今まで何の改正等なく続いている罰則なのです。
つまり、私の被告人は、窃盗「常習」者と論告されたわけです。
ちなみに、裁判所法では、短期一年以上の重罪については、合議制(裁判官3人)で裁判することが原則になっています。しかし、この「盗犯等」については、例外として単独(一人の裁判官)で裁判できます。
また、常習犯人により重い処罰があるのは、常習賭博罪とこの常習累犯窃盗等の二つだけです。
いずれにしても、このような常習窃盗犯は、一つ一つの犯罪は軽くとも、その刑罰は重いのです。しかし、よく考えてみるとこのような法律がなくとも、窃盗 罪は最大10年まで懲役刑を科すことができますし、窃盗に限らず懲りずに犯罪を繰り返した場合の刑を加重規定(累犯加重といいます)もありますから、わざ わざこのような法律上の加重規定が必要なのか、私としては大いに疑問に思っています。
裁判長は、優しそうな女性の方で、私の(被告人の生い立ちから、家族関係・人間関係・孤独感孤立感等々を聞いた)長々とした被告人質問にも耳を傾けてくれましたし、最後には、自ら一生懸命しかし優しく、被告人に対して諭してくれました。
どのような判決になるのでしょうか。
Interesting comparison with the UK and the USA… In the USA this defendant would potentially be looking at life imprisonment under the “three strikes” rule.
In the UK, if these were the only offences on his record, it would be very unlikely that he’d receive custody at all.
If anything, punishment for such offences will probably become harsher as populations age and more elderly people, who are relatively affluent and vote often, feel threatened by the physical violence this kind of crime can involve.
Is there any data on to what extent defendants such as this one eventually dabble in more serious crime?