Skip to content

キャノンインク裁判

by Jeremy Rosenberg on 2011-02-10

以下の記事を選んで法務翻訳致しました。

プリンターの非純正インク、2審も「特許権侵害」 知財高裁

産経新聞 2月8日(火)18時49分配信

自社製プリンター対応の非純正インクカートリッジを販売することは特許権の侵害だとして、大手精密機器メーカー「キヤノン」(東京都大田区)がインク販売会社「エステー産業」(中央区)など6社に対し販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(塩月秀平裁判長)は8日、ほぼ全面的に販売差し止めを命じた1審東京地裁判決を支持、6社の控訴を棄却した。

1審は、非純正カートリッジが「CANON対応製品」「キヤノン互換インクカートリッジ」などとうたって販売されていることから、「キヤノン製のプリンターに使われることを認識しながら販売している」として、特許権侵害を認めていた。

キヤノンは、一部の製品については1審で主張を撤回していた。

この記事のリンク

この記事の法務翻訳はこちらへ.

From → 知的財産法

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS